出典: https://madb.europa.eu/madb/atDutyOverviewPubli.htm?hscode=0207&countries=JP#
羽根と羽毛に対しては、がちょうの肉と同様に、関税はすでに撤廃されています。対応するコードはCN 0505.10、品名は詰物用の羽毛です。
協定により、食肉と家禽製品に対する関税は段階的にゼロになるまで引き下げられる予定です。この効果は、次の表で示す通り、ブロイラー肉では特に顕著に現れます。
継続的な輸出をする場合は、食品等輸入届出手続きの簡素化・迅速化を目的として次の制度を利用することが可能です:
貨物到着予定日の7日前から食品等輸入届出書を受け付けています。検査が必要なものを除き貨物到着の搬入後に速やかに届出済証が交付されます。 |
査機関の検
査結果の活
用
特定の食品等を繰り返し輸入する場合、初回輸入時の審査で問題がなければ、一定期間は次回からの輸入の都度の検疫検査が省略されます。 |
事前確認制
度
また、生きた家禽と鳥肉すべてについて、一部の地域からの輸入が認められないことがあります。輸入停止措置の対象となる地域は輸入製品によって異なります。輸入国の大部分は、家禽が高病原性鳥インフルエンザに感染した地域については、当該国全体に対して、鳥肉と生きた家禽の輸入が禁止されます。ただし、その他肉製品については、一部地域のみが輸入停止措置の対象とされる場合もあります。主に鳥インフルエンザが原因となり、輸入停止措置の対象となっている地域は、次のページでご確認いただけます:https://www.maff.go.jp/aqs/english/news/hpai.html https://www.maff.go.jp/aqs/topix/im/hpai.html
2020年10月15日時点では、輸入停止措置を受けているEU加盟国はブルガリアのみでした。輸入停止措置解除には時間がかかることがあります[1]。しかし、日本側当局は、世界動物保健機関(正式には国際獣疫事務局:OIE)の認定に習う場合が多く、高病原性鳥インフルエンザ感染の危険がないとOIEに認定を受けた場合には、輸入停止措置を解除する傾向にあります。熱加工される羽根や羽毛の場合は、日本は特に輸入制限を設けていません。
日本側当局は、高病原性鳥インフルエンザについて、コンパートメント主義を認めています。これは特定施設を輸出許可対象と認めるだけでなく、農場での家禽の飼育から、家禽輸送、屠殺、加工、保存、製品輸送にいたるまで、その一部を輸出可能と認めることを意味しています。各工程においては、バイオセキュリティ対策と工程管理により、鳥インフルエンザのウィルス混入リスクを最小限に抑えているかどうか検査がなされます。適切な検査により、飼育、動物輸送、屠殺、食肉加工が感染地域外でなされ、生産施設がバイオセキュリティ対策およびウィルスと媒介生物の侵入予防についての基準を満たすことを保証することができます。また、EUでは、畜産物・食肉生産における優れた識別体制、クロスコンプライアンス(共通遵守事項)の一環としての厳しい獣医学的検査により、コンパートメントに対する要件を満たすことが可能となっています。コンパートメント主義の適用により、高病原性鳥インフルエンザが集団発生した国においても、所定の手続きをとった生産施設からの輸出は認められます。
ただし、輸出される製品には、輸出国側の管轄動物検疫所が現地国語および英語で発行する検査証明書を添付することが義務付けられています。EUと日本の貿易協定とは別に、各国と日本が個別に取り決めている検査証明のルールが適用されます。証明内容は次の通りです:
- 荷送人の情報
- 荷受人の情報
- 管轄の中央および現地当局の情報
- 屠殺日およびその前後の検査情報
- 貨物識別情報i
- 食肉が輸出許可を受けた屠殺場で処理されたことを証明する情報
- 輸出国で鳥インフルエンザが発生しないことを証明する情報
- 食肉原産地でニューカッスル病などの申告義務のある病気が発生していないことを証明する情報
上記証明書は、当局の公認獣医により署名される必要があります。
[1] https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156617.pdf