日本向け食肉輸出事業を始めようとする事業者は、必ず事前許可を取得しなければなりません。輸出業者は発送の前に、輸入届出書に記入の上、提出することが求められます。届出書は英語または日本語で記入します。記入用紙は、次のリンクを用いて入手できます: https://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/dl/1-3.pdf
この届出書には、荷送人、生産業者、加工業者、物流ロット、輸出製品の概要情報も記載する必要があります。
食品を商用輸入しようとする業者は、厚生労働省に事前に届け出なければなりません。事前に届け出のない食品輸入は認められません。食品等輸入届出書は、荷受け場所に指定された空港・港湾の検疫所に提出します。利用可能な荷受け場所と連絡先情報は、次のページでご確認いただけます:https://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/1-2.html
輸出業者は、手続きを迅速化し、積み戻しリスクを最小限に抑えるためにも、届出書の提出とは別に、荷受け場所となる検疫所に電話で事前に連絡を取ることをお勧めします。
届出は郵送または厚生労働省が用意したシステムに作成したアカウントを作成して提出できます。
食品輸入に必要な検査と手続きは次のページでご確認いただけます:https://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/

食品輸入の正しい手続き[1]:
- 食品検査がなされる検疫所と事前に相談します。
- 輸入届出書を用意します。原材料、加工方法、添加物、材料に関する資料、および原産国での獣医学的検査結果、HACCPやGHPについての監査結果も添付できるとなお望ましいです。食肉輸入に際して、追加書類が必要かどうか、管轄の検疫所に確認することをお勧めします。
- 貨物または物流ロットを発送します。
- 製品到着7日前までに輸入届出書を提出します。
- 貨物関連の書類審査を受けます。検疫所が必要な検査について判断します。必要と判断された場合は、現場でのモニタリング検査、外部委託機関による検査、検疫所以外の公的機関による検査のいずれかが行われます。
- 検査で不合格となった場合、貨物は積み戻しされてしまいます。検査合格または検査が不要と判断された場合、検疫所から届出済証が発行されます。
- 検疫所での検査から、通関手続きに進みます。
通関手続きを無事終えた食品は販売が可能になります。
[1] https://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/1-1.html

検疫所は、次の情報をもとに、検査の必要性について判断を下します:
- 原産国
- 輸入製品の種類
- 加工業者
- 生産場所
- 使用原材料、添加物、材料、加工方法
- 食品衛生法の要件を満たしているか否か
- 日本の基準に則って添加物が使用されているか否か
- 食品は危険かまたは汚染されている恐れがあるか否か
- 加工業者または生産場所からの製品が、かつて検疫検査で不合格となったことがあるか否か
食品を販売するため基準や規制は日本貿易振興機構(ジェトロ)のページでご確認いただけます:https://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/
品質表示と規格化については、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律、いわゆるJAS法で定められています。食品の種類による規則の違いはありませんが、日本の生産者と海外の生産者については扱いが区別されています[1]。
海外の生産者は、生産している製品の種類とロットごとに、認証機関に認証証明書発行を申請することができます。ただし、認証機関は、日本の農林水産省から認定を受けている必要があります。どちらかというと食品のカロリー、タンパク質含有量などよりも、品目名などについて要件が定められています。
[1] https://www.maff.go.jp/e/jas/pdf/jaslaw01.pdf

添加物および生産工程についての禁止事項は、鳥肉についても、他の食肉についても区別はなく、要求水準および規制値についても全く同じです。食肉に対する要件の例は次の通りです:
- 大腸菌–100個/g以下または加熱処理された場合は無菌
- サルモネラ菌検査陰性
- ウェルシュ菌が1,000個/g以下
- 黄色ブドウ球菌が1,000個/g以下
- 二酸化窒素含有量が07 g/kg以下
- 冷凍肉は零下15度以下で保存
- 食肉は清潔、衛生的に密閉包装されていること
食肉に対する要件の詳細は、次のリンクでアクセスできる「食品衛生法に基づく食品・食品添加物等の規格基準(抄)」の2010年版でもご確認いただけます:https://www.jetro.go.jp/ext_images/en/reports/regulations/pdf/foodext2010e.pdf
日本への食品輸入手続きの流れ
